実務で必要なスキルを24時間どこにいても学べる!

本郷塾で学ぶ英文契約

英語の契約書でmade and entered into(契約を締結する)

2024/02/18
 

▶4/30(火)まで、今年の春から企業法務部で働くことになった方や企業法務部の若手の方々に向けて、本郷塾にて単体でご提供している英文契約の講座から、秘密保持契約や売買契約など、企業法務部ならどなたでもかかわることになると思われる9つの講座(講義時間は合計約37時間)をお得なセット割でご提供いたします。詳しくは、こちらをご覧ください。

英文契約基礎から実践講座

この記事を書いている人 - WRITER -
英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
詳しいプロフィールはこちら

英語の契約書を読もうとしたときに最初に目にするのは、This Agreement was made and entered into…という表現であると思います。

下線部分の英語の意味がわからなくて困る人は多いです。

この意味は、「(契約)が締結された」です。

この記事では、「契約を締結する」という意味を表す色々な表現をご紹介いたします!

 

「契約を締結する」を表す表現

  • make
  • enter into
  • conclude
  • execute

上記は、どれも「(契約)を締結する」という意味です。

 

例えば、makeは「作る」が一般的によく知られている意味ですが、契約書を作ることは、契約を締結すること、と近い意味があるように思えますよね。

 

また、concludeは、「結論付ける」という意味が一般的によく知られた意味ですが、契約条件を相手方と協議して、結論に至るということは、つまり、契約を結ぶ状態になる、ということですので、concludeが契約を締結する、という意味を持っているというのも納得できるような気がします。

 

「契約を締結する」という意味を表したい場合には、この4つの表現のどれを使っても構いません。

私の経験では、このmake, enter into, conclude, そしてexecuteの中で、「契約を締結する」という意味で頻繁に使われているのは、makeとenter intoではないかと思います。

 

例えば、契約書の一番初めは、以下のような英文で始まっていることが多いです。

“This Agreement made and entered into between Company A, a corporation duly organized and existing under the laws of Japanese, having its principle office at …and Company B, a corporation duly organized and existing under the laws of the State of Delaware, having its principle office at …”

 

これは、「Company AとCompany Bとの間で締結されたこの契約は・・・」という、契約書の一般的な書き出しの部分です。ここでは、makeとenter intoが過去分詞の形になり、This Agreementを修飾する形になっています。

 

ちなみに、ここの表現は、よりシンプルに、madeまたはentered intoのどちらか一方を削除して記載してもよいです。

 

“entered into”を削除すると、以下のようになります。

 

“This Agreement made between Company A, a corporation duly organized and existing under the laws of Japan, having its principle office at …and Company B, a corporation duly organized and existing under the laws of the State of Delaware, having its principle office at・・・”

executeに注意!

executeは、英語の契約書の中で、「(契約)を締結する」という意味の他に、「~を履行する」という意味で使われることがあります。「履行」とは、「行う」、とか、「遂行する」、という意味です。

たとえば、次のような形です。

The Seller shall execute its obligation under this Agreement.

(売主は、本契約に基づく義務を履行しなければならない。)

 

また、名詞の形で、

execution of ths obligation

とかき、これで「義務の履行」という意味になります。

 

一方、

execution of this Agreement

と記載されている場合には、おそらく、「本契約の締結」という意味です。

 

このように、文脈に応じて意味が違ってくることがあるので、注意して読むようにしてくださいね。

signではだめ?

契約書を締結するとは、要は、「サイン(署名)をする」ということです。

では、英語の契約書で、「(契約)を締結する」を表すために、signと書いてもよいでしょうか?

 

これは、ダメとは言えないと思います。

しかし、通常は、signとは書きません。やはり、上で紹介したどれかを使うのが通常です。

英語の契約書をスラスラ読めるようになるために必要となる基本的で重要な表現を下にまとめましたので、ご覧ください。

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

1.「契約を締結する」

2.契約締結日と発効日の違い

3.「~を履行する」

4.「費用を負担する」

5.例示列挙(非制限列挙)

6.事前の通知と事前の同意

7.「添付資料

8.英文契約でwhereとは?

9.「in which case/event」とは?

10.「契約の終了」

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!レベル1

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

アメリカ法を留学せずにしっかりと身につけたい人向けです。契約書とどのように関係するかも記載されていて、この1冊をマスターすればかなり実力がupします。 英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。

 

この記事を書いている人 - WRITER -
英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© 本郷塾で学ぶ英文契約 , 2016 All Rights Reserved.