英文契約の条文の基本類型を練習しよう!
2017/03/11

英文契約のドラフトの練習 第21回
今回は、英文契約の条文の基本類型の理解を深めていただきたいと思います。
以下の場合、どのような基本形を使うべきか考えてみてください。
答えは下の方にあります。
1. 売買契約における買主による対価の支払いについて定めたい場合。
2. 注文者が、請負人の債務不履行を理由に契約を解除することができる旨を定めたい場合。
3. 秘密保持契約において、開示当事者から開示された秘密情報を開示当事者に無断で第三者に開示した場合に、金銭賠償では回復困難な損害が開示当事者に生じてしまうという事実を受領者が認識している旨を定めたい場合。
4. Productという文言の定義を定めたい場合。
5. 準拠法を日本法として定めたい場合。
6. 契約締結時点で、自社がこの契約を締結する権限を有している旨を定めたい場合。
答え
1. 売買契約における買主による対価の支払いについて定めたい場合。
買主の義務として書く。つまり、shallを使う。
→The Purchaser shall pay…
2. 注文者が、請負人の債務不履行を理由に契約を解除することができる旨を定めたい場合。
注文者の権利として書く。つまり、be entitled toまたはmayを使って書く。
→The Owner is entitled to terminate…
3. 秘密保持契約において、開示当事者から開示された秘密情報を開示当事者に無断で第三者に開示した場合に、金銭賠償では回復困難な損害が開示当事者に生じてしまうという事実を受領者が認識している旨を定めたい場合。
→受領者がある事実を認識しているものとして書く。つまり、acknowledgeを使って現在形で書く。
The Receiving Party acknowledges that…
4. Productという文言の定義を定めたい場合。
契約におけるルールとして書く。つまり、shallもbe entitled to(may)も使わずに現在形で書く。
→“Product” means…
5. 準拠法を日本法と定めたい場合。
契約におけるルールとして書く。つまり、shallもbe entitled to(may)も使わずに現在形で書く。
→The laws of Japan govern this Agreement…
6. 請負契約において、契約締結時点で、請負人がこの契約を締結する権限を有している旨を定めたい場合。
請負人がある事実を表明するものとして書く。つまり、つまり、shallもbe entitled to(may)も使わずにrepresentを使って現在形で書く。
→The Contractor represents that…